2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
広島地方検察庁は、今月二十四日、河井あんり参議院議員の秘書ら二名を公職選挙法違反、買収罪の事実により公判請求した上で、広島地方裁判所に対しまして、この河井あんり参議院議員の秘書が組織的選挙運動管理者等に当たると判断し、百日裁判に該当する事件である旨通知したものと承知しております。(発言する者あり)
広島地方検察庁は、今月二十四日、河井あんり参議院議員の秘書ら二名を公職選挙法違反、買収罪の事実により公判請求した上で、広島地方裁判所に対しまして、この河井あんり参議院議員の秘書が組織的選挙運動管理者等に当たると判断し、百日裁判に該当する事件である旨通知したものと承知しております。(発言する者あり)
○政府参考人(尾崎道明君) まず、告発についてでありますけれども、法務教官四人につきまして、広島少年院に収容されている少年に対して、平手やこぶしでの殴打、足げりなどの暴行や、トイレに行かせず失禁させる、小便を申し出た少年に無理やり紙おむつをはかせるなどの不適正な処遇を行った事案四件につきまして、本月九日、法務省広島矯正管区から広島地方検察庁に対しまして特別公務員暴行陵虐罪の事実により刑事告発いたしました
現在もなお調査中でありますが、昨日、その四人の法務教官による不適正処遇事案につきまして、広島矯正管区から広島地方検察庁に対しまして、特別公務員暴行陵虐罪の事実で刑事告発いたしました。そして、その四人は、広島検察庁により、同日、昨日でありますが、逮捕されたと承知しております。
○米田政府参考人 警察といたしましては、必要な捜査を行い、そして広島地方検察庁に送致をしたものでございます。 米軍が、そのような手続を今進めているということについては、私どもでお答えすることではないと考えております。
被害者からの告訴を受けまして、広島県警において所要の捜査を推進し、在日米軍岩国航空基地の海兵隊四人による事案と認め、十一月六日、広島地方検察庁に、四人を集団強姦罪等で事件送付したものでございます。
○国務大臣(坂口力君) 広島労働局におきますこの不正事案につきましては、この広島労働局の総務部付の職員が公金の詐取であったとして、一月三十日付けで懲戒免職をいたしまして、広島地方検察庁に刑事告発したところでございます。現在、徹底的な調査を行っているところでございまして、更に全貌を明らかに我々もしたいというふうに思っております。
海上保安庁は、第六管区海上保安本部の尾道の海上保安部と呉の海上保安部で昨年末から本年にかけまして海砂の不法採取の取り締まりを行った結果、広島県につきましては、広島県知事から認可を受けました採取量を大幅に超えて海砂を不法に採取しておりました二十四事業者を砂利採取法違反で検挙し、広島地方検察庁尾道支部、呉支部にそれぞれ書類送致をしております。
第二日目は、広島高等裁判所におきまして、同裁判所、広島地方裁判所、広島家庭裁判所、広島高等検察庁、広島地方検察庁、広島法務局、広島矯正管区、広島地方更生保護委員会及び広島入国管理局のそれぞれの機関の方から管内の概況について説明を伺い、懇談いたしました。さらに、引き続いて広島拘置所を視察し、翌日帰路についたのであります。
今回の事件がそれに当たるかどうかということにつきましては、広島地方検察庁で調べることになる、現に調べておるわけでございます。
○辻説明員 私も昨日の報道で、札幌の二人の弁護士の方が、今回の警察官の行為に対しまして特別公務員の暴行とそれから来る致死、それから殺人というようなことで、告発をなさったということを報道で承知いたしたわけでありますが、現在までのところ、その告発状は広島地方検察庁にはまだ届いておりません。
上申書、同年七月十日付原田香留夫あて郵便書簡、同年七月二十八日付同じく原田香留夫あて郵便書簡同年七月二十九日付広島地方裁判所あて上申書、同年八月五日付広島高等検察庁あて上申書、四十三年二月一日付最高裁判所あて上申書、同年二月一日——同日付最高検察庁あて上申書、同年二月一日付広島地方裁判所あて上申書、同年二月十五日付最高裁判所あて上申書、同年二月十五日付広島地方裁判所あて上申書、同年二月十七日付広島地方検察庁
○稲葉誠一君 四十年の四月二十七日に広島地方検察庁で開かれた治安対策連絡会議ですね、これはオブザーバーとして陸海が出席しているわけです。出席して悪いと言っているのじゃないですよ、ぼくは。そういう治安対策の連絡会議というようなものに自衛隊もオブザーバーなり何なりで出席することがあるのかと、こう聞いているのです。
当時の刑事事件の内容として、「内容及び起訴年月日については左記起訴状のとおりである」ということで、昭和三十一年十一月二十一日、広島地方検察庁検察官検事松田政夫として出してあるのには、今のような内容が書いてないのですがね。
起訴状は、「左記被告人竹本四方一外一名に対する業務上横領被告事件につき公訴を提起し公判を請求する」という起訴が三十一年の十一月二十一日に広島地方検察庁の検察官、検事の松田政夫氏から広島地方裁判所に提起されております。被告人は竹本四方一氏と高木美之氏という人に相なっております。
といたしましては、先ほど申し上げましたように、確かに原則は海難審判先行であるけれども、これは必ず海難審判が済まなければ検察官が手を出してはいけないのだというようには理解していないので、この事案がまだ新しいうちに調べをいたしませんと、検察官としての職責の勤まらないというような観点から調べを進めてきたというように私は考えておるのでありますが、明治二十六年以来の申し合せもございますので、御趣旨の点はさらに広島地方検察庁
○井本政府委員 私どもの方に入りました電報によりますと、広島地方検察庁の高橋次席検事がこの事件の主任検事になりまして関係の警察並びに海上保安部、それに神戸の地方海難審判理事所の理事官などと合同捜査本部を設けましてこの事件の過失責任者は刑事上だれであるかという点について、検察庁は検察庁なりに捜査を進めておるという状況でございます。
さきに当委員会において、広島地方検察庁検察官が、相続問題に関連する刑事事件につき、その一方から相当金額の収賄をした風説があるとの委員の発言があり、法務当局との間に質疑応答が行われたのでありますが、厳正公平な法の執行者たるべき検察の権威にも関する、さらにまた時局的にも重大問題でありますので、その調査をいたすことにしたのであります。
それから高坂浪子という方が、調べ中に脳貧血を起して倒れたという事実でございますが、これは私どものところに参つておる報告書によりますと、五月の十二日午後一時から約三時間ほどにわたりまして、東城町の警察署におきまして、ほかの関係者と一緒に、広島地方検察庁の坂木検事が波山検事と二人でこの告訴状の状況その他を調べたようでございます。
この事案は、広島県下におきます高坂家の、本家分家の相続にからんだ財産争いでありますが、この事件に広島地方検察庁の中田義正という検事が介在いたしまして、その争いの一方の本家側の高坂浪子という人、及びその代理弁護人でありました池田埓吾弁護士、これをいずれも逮捕留置いたしまして、池田弁護士は四十日ばかり留置されておりました。
○井本政府委員 お尋ねの池田埓吾弁護士に関する事案につきましては、昨年の三月十一日付で当時の広島地方検察庁次席検事から法務大臣にあてて、犯罪事案について起訴したという意味の報告がございます。その報告によりますと、池田埓吾氏に対しましては封印破棄、詐欺罪といたしまして、昭和二十八年三月七日付で広島地方裁判所に公判請求がなされております。
しかし当時における双方の操船に関する過失の有無につきましては、むらちどりの乗組員につきましては、公正を期する意味もありまして、目下広島地方検察庁で検察官が直接取調べ中であります。いずれまた近く海難審判所——これは神戸の管轄になつておりますが、これらの方の手続も進められることと思いますので、これらの点については海難審判なりあるいは検察庁の捜査の結果によつて、事態は明らかになることと思うのであります。
○説明員(熊沢孝平君) 本件は広島地方検察庁呉支部が捜査を行なつた事件でありますが、事件が始まつたのが二十七年の七月頃であります。最高検は現地からの事件の受理報告その他によつて事件を知つておるのでありまして、最高検がわざわざ人を現地にこの問題について派遣したということはありません。